普段はあまり意識することがなく、転職のタイミングで疑問が出てきがちな「健康保険」。
特に子供がいると、手続きに漏れがないか…とか、保険証がない時に医療機関を受診することになったら…等、不安になってしまった方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、『転職時の保険証手続きと注意点、子供がいる場合に必要なことは何?』についてまとめました!
転職時に必要な健康保険の手続き
保険証は退職時に返却する必要があります。
扶養家族がいる方は、スムーズに全員分の返却ができるように、余裕を持って準備しておきたいところです。
転職先では「健康保険資格喪失証明書」を提出し、改めて扶養家族分も含めて加入手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
退職から転職先への入社までに空白期間が生じる、もしくは転職先が決まっていないという場合は、国民健康保険へ加入するか、退職する会社の健康保険の任意継続か、いずれかを選択する必要があります。
国保の場合は家族全員分それぞれの保険料を支払う必要がありますが、任意継続の場合は本人分の保険料の支払いのみで済みます(最長2年間)。
ただし、それまでは本人と会社とで折半していた保険料が全額本人負担となること等注意が必要です。
転職前後の医療機関受診にあたり、注意したいこと
退職日までにすでに保険証を返却したが急遽医療機関を受診するという場合
一旦全額立て替え払いをして、退職する会社に相談しましょう。
具体的な対応としては、後日還付請求手続きを行うか、保険証を返却してもらい医療機関の窓口で提示しに行くことで返金してもらうかになります。
いずれにしても健康保険は退職日当日まで有効なので、立て替え払いをした分はきちんと返金してもらうことができます。
あらかじめ退職日ギリギリまで医療機関を受診することが分かっているという場合は、会社に相談した上で、退職日翌日以降に郵送で保険証を返却するようにしましょう。
転職先で保険証を受け取るまでに急遽医療機関を受診するという場合
基本は一旦全額立て替え払いをして、会社へ相談し、還付請求手続きを行うか、新たに受け取る保険証を医療機関の窓口へ提示しに行き返金してもらうかになります。
ただし転職後すぐに医療機関を受診する予定があるなら、「被保険者資格証明書」の発行を会社へ依頼し、代替物として医療機関に持参すれば健康保険を適用できます。
転職により保険証が変わったら、子供の医療費助成の手続きも忘れずに
扶養している子供がいて、乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度を利用している場合は、申請事項の変更が必要です。
新しい保険証、医療証、印鑑を持参し、各市町村の子ども家庭主管課、もしくは福祉保健局の保健政策部医療助成課で手続きを行いましょう。郵送でも対応しています。
共働き夫婦の場合、子供を夫婦どちらの健康保険に加入させるのが良いか
転職にあたり、改めて子供を夫婦どちらの扶養に入れるかを検討する方もいるかもしれません。
基本は収入の柱となっている側の扶養へ入れることになると思いますし、比較的、妻側は出産育児や子供の成長に合わせて退職や転職も視野に、子供は夫側の扶養に入れるという方も多いかもしれません。
しかし、加入する健康保険によってお祝い金制度等が用意されていることもあるので、できればそういった点も含めて総合的に検討してみましょう。
まとめ
- 退職時は全員分の保険証を返却、転職先への入社時は扶養家族分も含めて健康保険の加入手続きを行う
- 手元に保険証がなく医療機関を受診したら、基本は全額立て替え払い→会社へ相談して還付請求手続きとなる
- 子供がいる場合は、子供の医療費助成の変更手続きも役所や福祉保健局で行う
- 子供を夫婦どちらの扶養に入れるか検討する時は、各健康保険のお祝い金制度等も確認してみる
退職~転職先への入社にあたっては引き継ぎや新たに覚える仕事が多くて大変ですよね。
しかし、そんな時こそ自分や家族が体調を崩して慌ててしまうことのないよう、保険証や医療費助成の手続きを忘れないようにしましょう♪